# ブロックチェーンネットワークの発展と国境を越えた刑事管轄の課題ブロックチェーン技術の不断の進歩に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンは次世代の価値インターネットになる巨大な潜在能力を徐々に示しています。この去中心化されたネットワークは、データのポイントツーポイント伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性および改ざん不可などの特性を持ち、世界的な公共基盤インフラとしての役割を果たしています。しかし、この去中心化の特性は規制の難題ももたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為がますます国際化し、隠蔽化しています。従来の国境を越えた刑事管轄および執行制度は、これらの新型犯罪に対処する際に力不足を感じています。この現状は各国に対して国境を越えた刑事管轄および執行制度を再評価し改革することを促しています。本稿では中国の法律規定を出発点として、Web3の実務者が海外での発展を選択することの可行性と潜在的なリスクについて探ります。## 国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念国境を越えた刑事管轄と執行を論じる前に、私たちは主権という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、国家にその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを与えます。同時に、主権平等の原則は各国が他国の内政に干渉しないことを要求し、これが国境を越えた執行に制限を設けています。越境刑事管轄権と執法は、対外的に行使される"執法管轄権"として、必然的に厳しい制限を受ける。近年、一部の先進国は経済的な優位性を利用して、管轄権を過度に拡張し、長い腕の管轄権を濫用するこのような行為は、国際社会の広範な関心を引き起こしている。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務中国の司法機関は、国境を越えた刑事管轄と執行を行う際に、まず関連する犯罪の容疑者とその行為に対する管轄権を確定し、その後、刑事司法協力手続きを通じて、国際条約または二国間協定に基づいて外国に協力を求める必要があります。### 管轄権の決定中国は主に3つの方法で国境を越える刑事管轄権を確立します:1.対人管轄権:国外で中国人に対して行われた犯罪。2. 司法管轄:外国市民が海外で中国または中国市民に対して危害を加える犯罪行為に対して。3. 普遍管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく。さらに、「二重犯罪原則」は、国境を越えた刑事司法協力の重要な基準であり、関連する行為が要求国と要求される国の両方で犯罪を構成することを意味します。### 刑事事件における司法支援の要請刑事司法協力は、国境を越えた刑事管轄権と執行の基盤です。中国の《国際刑事司法協力法》では、文書の送達、証拠の調査、証人の証言の配置、事件に関連する財産の押収・差押え・凍結など、さまざまな協力形態が規定されています。刑事司法協力の要請を提出する主体は、中国と請求国との間に関連する条約が存在するかどうかに依存します。条約がある場合は、司法省、国家監察委員会、最高裁判所、最高検察院などの機関が権限の範囲内で提出します。条約がない場合は、外交ルートを通じて解決します。## 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介2022年末、上海静安区の警察は、暗号資産に関連する国際詐欺事件を解決しました。犯罪グループは、株式や暗号通貨への投資を偽装として、複数の偽の投資プラットフォームを通じて被害者を騙しました。このケースでは、法執行機関は国境を越える刑事司法協力手続きを開始せず、国内での監視を通じて、59名の流入した犯罪容疑者を成功裏に逮捕しました。これは、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しており、効率の悪さや手続きの複雑さなどの要因が原因と考えられます。## まとめ強調する必要があるのは、Web3に関連するビジネスに従事することが必ずしも犯罪に関与することを意味するわけではないということです。しかし、現在の規制環境の不確実性や、一部の地域に存在する「利益追求の法執行」の現象が、確かにこの業界に一定の圧力をもたらしています。それにもかかわらず、誰かが暗号資産の名の下に、中国市民を対象とした犯罪活動を海外で計画した場合、たとえその人が海外にいても、中国の法律の制裁を逃れることは難しいです。したがって、国内外を問わずWeb3関連のビジネスを行う際には、コンプライアンスを守り、法令を遵守することが常に最優先の原則です。
ブロックチェーンの発展に伴う国境を越えた刑事管轄の課題と対応
ブロックチェーンネットワークの発展と国境を越えた刑事管轄の課題
ブロックチェーン技術の不断の進歩に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンは次世代の価値インターネットになる巨大な潜在能力を徐々に示しています。この去中心化されたネットワークは、データのポイントツーポイント伝送、ゼロコストアクセス、情報の公開透明性および改ざん不可などの特性を持ち、世界的な公共基盤インフラとしての役割を果たしています。しかし、この去中心化の特性は規制の難題ももたらし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪行為がますます国際化し、隠蔽化しています。従来の国境を越えた刑事管轄および執行制度は、これらの新型犯罪に対処する際に力不足を感じています。
この現状は各国に対して国境を越えた刑事管轄および執行制度を再評価し改革することを促しています。本稿では中国の法律規定を出発点として、Web3の実務者が海外での発展を選択することの可行性と潜在的なリスクについて探ります。
国境を越えた刑事管轄権と法執行の基本概念
国境を越えた刑事管轄と執行を論じる前に、私たちは主権という核心概念を理解する必要があります。主権は現代国際法体系の基礎であり、国家にその領土内で最高かつ最終的な権力を享有することを与えます。同時に、主権平等の原則は各国が他国の内政に干渉しないことを要求し、これが国境を越えた執行に制限を設けています。
越境刑事管轄権と執法は、対外的に行使される"執法管轄権"として、必然的に厳しい制限を受ける。近年、一部の先進国は経済的な優位性を利用して、管轄権を過度に拡張し、長い腕の管轄権を濫用するこのような行為は、国際社会の広範な関心を引き起こしている。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国の司法機関は、国境を越えた刑事管轄と執行を行う際に、まず関連する犯罪の容疑者とその行為に対する管轄権を確定し、その後、刑事司法協力手続きを通じて、国際条約または二国間協定に基づいて外国に協力を求める必要があります。
管轄権の決定
中国は主に3つの方法で国境を越える刑事管轄権を確立します:
1.対人管轄権:国外で中国人に対して行われた犯罪。 2. 司法管轄:外国市民が海外で中国または中国市民に対して危害を加える犯罪行為に対して。 3. 普遍管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づく。
さらに、「二重犯罪原則」は、国境を越えた刑事司法協力の重要な基準であり、関連する行為が要求国と要求される国の両方で犯罪を構成することを意味します。
刑事事件における司法支援の要請
刑事司法協力は、国境を越えた刑事管轄権と執行の基盤です。中国の《国際刑事司法協力法》では、文書の送達、証拠の調査、証人の証言の配置、事件に関連する財産の押収・差押え・凍結など、さまざまな協力形態が規定されています。
刑事司法協力の要請を提出する主体は、中国と請求国との間に関連する条約が存在するかどうかに依存します。条約がある場合は、司法省、国家監察委員会、最高裁判所、最高検察院などの機関が権限の範囲内で提出します。条約がない場合は、外交ルートを通じて解決します。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
2022年末、上海静安区の警察は、暗号資産に関連する国際詐欺事件を解決しました。犯罪グループは、株式や暗号通貨への投資を偽装として、複数の偽の投資プラットフォームを通じて被害者を騙しました。
このケースでは、法執行機関は国境を越える刑事司法協力手続きを開始せず、国内での監視を通じて、59名の流入した犯罪容疑者を成功裏に逮捕しました。これは、中国が多くの国と刑事司法相互協力条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しており、効率の悪さや手続きの複雑さなどの要因が原因と考えられます。
まとめ
強調する必要があるのは、Web3に関連するビジネスに従事することが必ずしも犯罪に関与することを意味するわけではないということです。しかし、現在の規制環境の不確実性や、一部の地域に存在する「利益追求の法執行」の現象が、確かにこの業界に一定の圧力をもたらしています。
それにもかかわらず、誰かが暗号資産の名の下に、中国市民を対象とした犯罪活動を海外で計画した場合、たとえその人が海外にいても、中国の法律の制裁を逃れることは難しいです。したがって、国内外を問わずWeb3関連のビジネスを行う際には、コンプライアンスを守り、法令を遵守することが常に最優先の原則です。