# Web3業界実務家の海外移住の法的リスクの分析ブロックチェーン技術の発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、去中心化されたグローバルな公共インフラとして次世代の価値インターネットになる可能性を徐々に示しています。しかし、その去中心化の特性は規制上の課題も引き起こし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪は国際化し、隠蔽化する傾向があります。従来の国際的な刑事管轄と執行制度は、これらの新しいタイプの犯罪に対処するのが難しくなっています。この現状は各国における越境刑事管轄および執行制度の改革を促進しています。本稿では、中国の関連法規を踏まえ、Web3従事者が海外での展開を選択する際の法的リスクについて考察します。## 国境を越えた刑事管轄および執行の基本概念国境を越えた刑事管轄権と執行の核心は国家主権です。現代の国際法体系は、国家主権の認識、尊重、保護に基づいて構築されています。国家はその領土内で最高の権力を享有し、同時に他国の主権を干渉しない義務があります。管轄権の行使は、内的および外的な二つの側面に分けられます。内的に権利を行使することは国家主権の直接的な表れであり、外的に権利を行使することは他国の主権を侵害しないように厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は、外的な執行権の一種であり、必然的に厳しい制約を受けます。近年、一部の先進国は経済的な優位性を利用して、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄権を濫用し、刑事管轄を行っており、この行為は広く疑問視されています。## 中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄権と執行を行う際には、まず関連する犯罪の容疑者およびその行為に対する管轄権を確認し、次に刑事司法協力手続きを通じて外国に協力を求める必要があります。### 管轄権の決定中国が跨境刑事管轄を確立するための根拠は主に三つあります:1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。2. 管轄の保護:外国市民が海外で中国または中国市民に対して行う犯罪行為に対して。3. 普遍管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づいて発生する。さらに、「二重犯罪原則」を考慮する必要があります。これは、犯罪行為が請求国と被請求国の法律の両方で犯罪として認定されなければならないということです。### 刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証言する証人の手配、事件に関与する資産の封印、差し押さえ、凍結など、刑事司法支援の具体的な内容を規定しています。刑事司法協力の主体は、協力条約の有無に基づいて決定されます。協力条約がある場合は、関連部門が権限の範囲内で提起し、協力条約がない場合は外交ルートを通じて解決されます。## 最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介2022年末、上海静安区の検察院は暗号資産に関わる国境を越えた詐欺事件を公表しました。犯罪グループは偽の「ベテランメンター」を装い、被害者を暗号通貨に投資させるよう誘導しました。公安機関は資金の追跡と行動の軌跡を通じて調査を行い、これは国際的な電話ネットワーク詐欺団体であることを発見しました。この団体は会社名義で複数の「ギャンブル」ウェブサイトおよび投資プラットフォームを運営し、被害者を誘い込んで投資をさせています。注目すべきは、捜査機関が外国に援助を求めず、国内での監視を行い、最終的に中国に戻ってきた59人の犯罪容疑者を逮捕したことです。これは、中国が多くの国と刑事司法相互援助条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しており、効率の悪さや手続きの複雑さなどの要因が影響している可能性があります。## まとめ強調すべきは、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスが必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。現在の社会におけるWeb3の従事者に対する誤解は、部分的には関連する規制文書がブロックチェーン技術の基盤である暗号資産に対して相対的に否定的な態度を持っていること、および一部の地域で存在する「利己的な執行」の現象に起因しています。しかし、中国市民が不正な目的を抱き、暗号資産を利用して海外で中国市民に対する犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の従事者が海外での発展を選択する際には、潜在的な法的リスクを慎重に考慮する必要がある。
Web3従事者の海外での発展における法的リスクとケーススタディ
Web3業界実務家の海外移住の法的リスクの分析
ブロックチェーン技術の発展に伴い、イーサリアムなどのパブリックチェーンネットワークは、去中心化されたグローバルな公共インフラとして次世代の価値インターネットになる可能性を徐々に示しています。しかし、その去中心化の特性は規制上の課題も引き起こし、詐欺、盗難、マネーロンダリングなどの犯罪は国際化し、隠蔽化する傾向があります。従来の国際的な刑事管轄と執行制度は、これらの新しいタイプの犯罪に対処するのが難しくなっています。
この現状は各国における越境刑事管轄および執行制度の改革を促進しています。本稿では、中国の関連法規を踏まえ、Web3従事者が海外での展開を選択する際の法的リスクについて考察します。
国境を越えた刑事管轄および執行の基本概念
国境を越えた刑事管轄権と執行の核心は国家主権です。現代の国際法体系は、国家主権の認識、尊重、保護に基づいて構築されています。国家はその領土内で最高の権力を享有し、同時に他国の主権を干渉しない義務があります。
管轄権の行使は、内的および外的な二つの側面に分けられます。内的に権利を行使することは国家主権の直接的な表れであり、外的に権利を行使することは他国の主権を侵害しないように厳しく制限されています。越境刑事管轄と執行は、外的な執行権の一種であり、必然的に厳しい制約を受けます。
近年、一部の先進国は経済的な優位性を利用して、海外の企業や個人に対して長い腕の管轄権を濫用し、刑事管轄を行っており、この行為は広く疑問視されています。
中国の国境を越えた刑事管轄権と法執行の実務
中国の司法機関が国境を越えた刑事管轄権と執行を行う際には、まず関連する犯罪の容疑者およびその行為に対する管轄権を確認し、次に刑事司法協力手続きを通じて外国に協力を求める必要があります。
管轄権の決定
中国が跨境刑事管轄を確立するための根拠は主に三つあります:
1.対人管轄権:中国国民に対して海外で行われた犯罪。 2. 管轄の保護:外国市民が海外で中国または中国市民に対して行う犯罪行為に対して。 3. 普遍管轄:国際条約またはその他の国際法上の義務に基づいて発生する。
さらに、「二重犯罪原則」を考慮する必要があります。これは、犯罪行為が請求国と被請求国の法律の両方で犯罪として認定されなければならないということです。
刑事司法支援及び事件進行の要請書の提出
刑事事件における司法支援は、国境を越えた刑事管轄権と法執行の基礎です。 中国の国際刑事司法支援法は、文書の送達、証拠の調査と収集、証言する証人の手配、事件に関与する資産の封印、差し押さえ、凍結など、刑事司法支援の具体的な内容を規定しています。
刑事司法協力の主体は、協力条約の有無に基づいて決定されます。協力条約がある場合は、関連部門が権限の範囲内で提起し、協力条約がない場合は外交ルートを通じて解決されます。
最近のクロスボーダー暗号資産詐欺の事例紹介
2022年末、上海静安区の検察院は暗号資産に関わる国境を越えた詐欺事件を公表しました。犯罪グループは偽の「ベテランメンター」を装い、被害者を暗号通貨に投資させるよう誘導しました。
公安機関は資金の追跡と行動の軌跡を通じて調査を行い、これは国際的な電話ネットワーク詐欺団体であることを発見しました。この団体は会社名義で複数の「ギャンブル」ウェブサイトおよび投資プラットフォームを運営し、被害者を誘い込んで投資をさせています。
注目すべきは、捜査機関が外国に援助を求めず、国内での監視を行い、最終的に中国に戻ってきた59人の犯罪容疑者を逮捕したことです。これは、中国が多くの国と刑事司法相互援助条約を締結しているにもかかわらず、実際の使用率が低いことを反映しており、効率の悪さや手続きの複雑さなどの要因が影響している可能性があります。
まとめ
強調すべきは、Web3の従事者は「生まれながらの犯罪者」ではなく、暗号資産に関連するビジネスが必ずしも犯罪を構成するわけではないということです。現在の社会におけるWeb3の従事者に対する誤解は、部分的には関連する規制文書がブロックチェーン技術の基盤である暗号資産に対して相対的に否定的な態度を持っていること、および一部の地域で存在する「利己的な執行」の現象に起因しています。
しかし、中国市民が不正な目的を抱き、暗号資産を利用して海外で中国市民に対する犯罪行為を行った場合、たとえ海外にいても中国の刑法の制裁を逃れることは難しい。そのため、Web3の従事者が海外での発展を選択する際には、潜在的な法的リスクを慎重に考慮する必要がある。